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労働事件

解雇・「業績不振を理由に解雇されたが、納得できない。」
 解雇には正当な理由が必要です。会社の業績不振を理由に解雇する(整理解雇)場合にも、一定の要件を満たす必要があり、これを欠く場合には、労働審判や裁判の法的手続きで解雇を無効とさせることができます。特に、労働審判ではほとんどが3~4か月以内で解決しています。
 また、仮に解雇が有効だとしても、使用者は、30日前までに予告しない場合、解雇予告手当を支払う必要がありますので、その支払いを請求することができます。
 この労働審判は原則として3回以内の審理で終結することになりますから、専門知識をもった弁護士に依頼いただくのが得策です。
時間外手当・「残業をしても残業手当が支払われない」
 法定の労働時間を超えて残業させた場合、使用者は所定の割増率による時間外手当を支払わなければなりません。使用者が任意に支払わない場合、労働審判や裁判の法的手続によって強制的に支払わせることができます。また、時間外手当の不払いには罰則が適用されますので、犯罪として処罰を求めることができます。時間外手当の計算や資料の収集には専門知識が必要ですから、弁護士にご依頼ください。
労働災害・「クレーン作業中に同僚のミスで手をはさまれ大ケガをしたが、会社は何もしてくれない。また、労災保険の給付だけでは納得できない。」
 労働災害の場合、会社は必ず労災の手続をしなければなりません。会社が手続きをしない場合、労働者のほうで手続きをすることができます。当事務所ではこれらの手続のお手伝いをします。
 また、労災保険による給付のほか、同僚の過失や会社の安全管理の落ち度を立証することにより、会社に対して、使用者責任(民法715条)あるいは安全配慮義務違反(民法415条)に基づく損害賠償請求を行なうことができます。不幸にして亡くなった場合も、同じです。
 当事務所では、このような労災事故についても経験豊富な弁護士がいます。

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