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離婚、親権・監護などの家事事件・渉外家事事件

 日本では夫婦が離婚を届け出ることによって離婚することも認められています(協議離婚)が、この場合でも、財産分与や子どもの親権・面会交流など、話し合いによって決めておかないといけないことがあります。これらの問題について、不利にならないように妥当な解決を図るためには、法律や実務についての専門的な知識が必要となります。話し合いがまとまらずに調停や離婚の手続を利用する場合はもちろんのこと、離婚についての話し合いをする場合は、早い段階から、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
 また、離婚に至る前の段階でも、別居に伴う子どもの監護や面会交流についても、子どもの観点にたって適切に対応する必要があります。

親権、子どもの監護、面会交流
 一方の親が子どもを連れて別居し、他方の親から子どもを引き離してしまって、会わせることすらしないという問題があります。このような場合、引き離しの期間が長くなるほど、子どもに与える悪影響は大きくなりますから、すみやかに審判の申し立てなど必要な手続をとる必要があります。
 日本の制度では、父母が離婚する際には、いずれか一方の親を親権者と定めなければなりません。しかし、親権者とならなかった親も、親であることに変わりはなく、子どもとの継続的な交流が確保される必要があります。
慰謝料・財産分与
 慰謝料・財産分与はいずれも離婚に伴う金銭給付ですが、法律上の性質は全く異なるものです。
 慰謝料は離婚による精神的苦痛を慰藉するための損害賠償として支払われるもので、不貞や暴力など婚姻関係を破たんに至らせた原因を作った側が支払うべきもとされています。その額は、責任の程度や婚姻期間など様々な事情をを考慮して決められることになります。
 財産分与は、①婚姻中に形成した財産の清算(清算的財産分与)、②離婚後の扶養(扶養的財産分与)、③有責な配偶者による損害賠償(慰謝料的財産分与)の3つの要素があるとされていますが、そのなかでも大きなものは財産の清算です。これは、夫婦で築いた財産を公平の観点から清算のために分与するというもので、一般的には同居期間に形成された財産を等分に分けるという考え方が取られています。その計算にあたっては、対象となる財産はどの範囲か、同居開始時に有していた財産をどう扱うか、住宅ローン等の負債の扱いをどうするかなど、いくつかの重要な問題があります。これらの問題に対応するためには、法律実務についての専門的な知識が必要です。
渉外家事・国際的な子の連れ去り
 日本人が外国人との間の子どもを連れて帰国してしまい、トラブルになるケースが最近多発しています。このようなケースに対応するためには、海外の法制度や条約についての知識が必要になりますが、当事務所では、専門的な知識を持つ弁護士がおり、援助させていただくことが可能です。

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