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家事事件・渉外家事事件

離婚・「離婚するにあたって、子どもの監護や財産分与など条件について争いがある。」
 二人の話し合いによる離婚(協議離婚)ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立を行なうことができます。子どもの親権・面会交流や財産分与などについて話し合いを進めるには専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼するのが得策です。
 調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判を起こして判決で決めてもらうことになります。
子どもの監護、面会・「子どもと離れて暮らしているが、監護している親が子どもと会わせない。」
 一方の親が子どもを連れて別居し、他方の親から子どもを引き離してしまって、会わせることすらしないという問題があります。このような場合、引き離しの期間が長くなるほど、子どもに与える悪影響は大きくなりますから、すみやかに審判の申し立てなど必要な手続をとる必要があります。できるだけ早く弁護士にご相談ください。
渉外家事・「日本人の親がアメリカから子どもを連れ帰ってしまって、他方の親に子どもを会わせない。」
 日本人が外国人との間の子どもを連れて帰国してしまい、トラブルになるケースが最近多発しています。このようなケースに対応するためには、海外の法制度や条約についての知識が必要になりますが、当事務所では、専門的な知識を持つ弁護士がおり、援助させていただくことが可能です。
遺産分割・「両親とも死亡し、遺産としては父名義の不動産があるが、兄弟の間で話し合いができない。」
 家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行なうことができます。調停でも合意できない場合は、家庭裁判所の審判によって遺産の分割方法を決めてもらうことができます。その際には、特別受益(生前に受けた贈与)や寄与分(財産の維持・増大への貢献)などの事情も考慮されます。一口に遺産分割といっても、特別受益や寄与分、遺留分などの専門知識が必要ですので、当事務所にご依頼ください。
遺言・「生きている間に遺言をしておきたい。」
 遺言は、その内容や形式が不備だと無効になりますから、弁護士に依頼するのが確実です。方式としては、全文を自書する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言とがあります。当事務所では、確実な遺言書の作成を援助します。
相続放棄・「父が多額の借金を残して亡くなった。相続人として、返済しなければなりませんか」
 負債をもった人が亡くなった場合、原則として相続人がその負債を引き継ぎますので、相続人が返済をしなければなりません。しかし、相続放棄や限定承認をすることによって、返済をまぬかれることできます。当事務所では、状況に応じて、度手続がよいかをアドバイスし、援助します。
成年後見・「夫が高齢のため痴呆症と診断され、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなったので、妻である自分が後見人になりたい。」
 家庭裁判所に後見開始の申立を行い、成年後見人として選任してもらう方法があります。当事務所では、必要な資料の収集、書面の作成などの援助をいたします。

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