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交通事故に遭われた方に

 交通事故に遭うと、突然平穏な生活が損なわれてしまいます。被害を受けた方は、事故によって生じた損害の賠償を加害者に対して請求することができるのですが、一般には相手が契約する任意保険会社が損害賠償についての交渉の窓口になります。
 しかし、この交渉には法律や医学についての知識が必要になります。また、事故後の対応によっては怪我を否定されたり、事故原因についても不用意な対応をしてしまうと、不利な交渉を強いられたいすることになりかねません。
 そのため、早い段階から、専門家である弁護士にご相談ください。

※ 弁護士費用特約が使えます

 自動車保険に弁護士費用特約があれば、弁護士報酬や諸費用が保険で賄われます。
 法律相談も自己負担なく受けていただけますので、保険証券をご確認のうえ、相談の際にご持参ください。

事故原因と過失相殺
 事故について双方に過失があるときは、過失割合に応じて、損害の一定割合しか請求することができなくなることがあります。これを相殺相殺(かしつそうさい)といいます。
 目撃者や客観的な証拠がない場合には、往々にして事故原因についての言い分に食い違いが生ずることがあります。このような場合、早い段階で現場の状況を記録したり、目撃者を捜すなど証拠を収集・保存することが必要です。弁護士に依頼することにより、その援助が可能になります。
治療費
 交通事故による治療費については、事故と相当因果関係のあるものを損害賠償として請求することができますが、この点について、保険会社と言い分が食い違うこともよくあります。そのような場合、カルテや検査結果の画像などのコピーを入手したり、場合によっては、主治医に意見書を書いてもらうなどして、必要な治療費として認めるよう主張することになります。
 また、必要に応じて、自賠責保険の被害者請求をすることも考える必要があります。
 当事務所では、専門知識をもった弁護士により、それらの援助が可能です。
後遺障害
 治療を続けても後遺障害が残った場合、これによる慰謝料や逸失利益(後遺障害が残ったことによって得られなくなった収入など)を損害として請求することができます。
 その額は後遺障害の程度によって大きく変わりますが、適切な等級の認定を得るためには医学的な知識も必要となります。後遺障害の等級が実際よりも低く認定されているケースがあったりしますが、このような場合も、必要な検査を受けたり、証拠の分析に基づく主張を組み立てて、後遺障害等級についての異議申立を行い、また、訴訟で主張するなどして等級を上げることができる場合もあります。
 当事務所は自賠責保険金の直接請求のサポートもさせていただいています。
示談
 被害者側に弁護士がついていない場合、示談にあたって相手の保険会社が提示する金額は、裁判基準よりも低い額になることが一般です。
 弁護士に依頼することによって、裁判になった場合の基準に基づいて増額の交渉をすることができます。

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