個人再生手続について
- 個人再生とは
- 個人再生手続は、多額の負債を抱えて支払いができないようになった場合に、債務の一部をカットしてもらい、残りを分割で支払うことを認めてもらう手続です。
個人再生は、自己破産と同じように、裁判所への申立てが必要です。この申立てのためには、多くの資料の収集が必要なうえ、個人再生手続についての法律的な知識が必要ですので、当事務所にご依頼いただくのが得策です。
- 自己破産との違い
- 個人再生は、免責による債務の圧縮を目的として債務者自身が申立てるという点では自己破産と共通していますが、個人再生が将来の収入の中から債務の一部を返済することによって残りの債務について免責されるという制度であるのに対し、破産は、破産宣告時点での財産をお金に換えて債権者に平等に配当することを目的とする制度であるという点が違います。
自己破産する人の大部分は、債権者への配当に充てることのできるほどの財産がない人です。このようなケースは、『同時廃止』と呼ばれ、配当は行なわれず、後は債務者を免責するかどうかを裁判所が判断する手続(免責手続)だけが残ります。
- 個人再生を選択するケース
- この点だけを見れば、債務者にとっては個人再生よりも自己破産の方が明らかに有利であるように見えますが、それではなぜ、自己破産ではなく個人再生を選択する人があるのでしょうか。それは、大きく分けて①借りたものはできる限り返したいと考える人、②借金の原因がギャンブルや浪費などで、自己破産を選択したのでは免責されない人、③住宅ローンが残っているが自宅を手放したくない人で、他の借金が圧縮されれば住宅ローンはほぼ契約どおり支払うことができる人、の三つタイプのいずれかです。
このうち①については債務者自身の信条による選択であり、説明は不要でしょう。次に②については、逆に、自己破産では免責されないギャンブル・浪費が、どうして個人再生では免責されるのかという疑問を持たれるかも知れません。これは、先ほど述べたように、個人再生では将来の収入の中から最低弁済額を支払わせることになっていることを考慮し、一円も配当がない自己破産の同時廃止ケースと比べて、債務者に人生をやり直す(再生)機会を広く認めることにしたものです。
- 最低弁済額と住宅ローンの取り扱い
- 最後の③については、誤解の多いところなので説明します。『再生計画』における最低弁済額は、(ア)債務総額の1/5と(イ)仮に破産した場合に配当に充てられる債務者の財産評価額のうち、どちらか高い方で決まります。また、個人再生のうち『給与所得者等再生手続』と呼ばれる、給与所得や年金収入など安定した収入が見込まれる人に適用される手続を選択する場合には、(ウ)収入から最低生活費を控除した可処分所得の2年分と(ア)(イ)を比較し、最も高いものが最低弁済額となります。
このように、最低弁済額の算出方法は複雑であり、専門家以外にはわかりにくいのですが、週刊誌などではこの点について誤解を招くような記事が書かれている場合があるようです。特に、住宅ローンについても1/5さえ返済すればよいと誤解している方をしばしば見受けます。しかし、実際には、再生計画に『住宅資金貸付特別条項』を盛り込むことにより、返済が遅れた分の支払を追い着いたり、最終返済期限を少し延ばしてもらうことができるだけであり、結局、元金と利息及び遅延損害金の全額を支払わなければなりません。しかし、それでも、住宅ローンだけなら支払えるという方には朗報といえる制度でしょう。
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