遺産相続
- 遺産分割・「親が亡くなり、遺産があるが、相続人の間で話し合いができない。」
- 家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行なうことができます。調停でも合意できない場合は、家庭裁判所の審判によって遺産の分割方法を決めてもらうことができます。その際には、特別受益(生前に受けた贈与)や寄与分(財産の維持・増大への貢献)などの事情も考慮されます。一口に遺産分割といっても、特別受益や寄与分、遺留分などの専門知識が必要ですので、当事務所にご依頼ください。
- 遺言・「生きている間に遺言をしておきたい。」
- 遺言は、その内容や形式が不備だと無効になりますから、弁護士に依頼するのが確実です。方式としては、全文を自書する自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。当事務所では、確実な遺言書の作成を援助します。
また、遺言を実現するためには遺言執行者を選任するのが確実ですが、当事務所ではこの遺言執行もお引き受けします。
- 相続放棄・「父が多額の借金を残して亡くなった。相続人として、返済しなければなりませんか」
- 負債をもった人が亡くなった場合、原則として相続人がその負債を引き継ぎますので、相続人が返済をしなければなりません。しかし、相続放棄や限定承認をすることによって、返済をまぬかれることできます。当事務所では、状況に応じて、どの手続がよいかをアドバイスし、援助します。
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