家事事件・渉外家事事件
- 離婚・「離婚するにあたって、子どもの監護や財産分与など条件について争いがある。」
- 二人の話し合いによる離婚(協議離婚)ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立を行なうことができます。子どもの親権・面会交流や養育費・財産分与などについて話し合いを進めるには専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼するのが得策です。
調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判を起こして判決で決めてもらうことになります。
- 渉外家事・「日本人の親がアメリカから子どもを連れ帰ってしまって、他方の親に子どもを会わせない。」
- 日本人が外国人との間の子どもを連れて帰国してしまい、トラブルになるケースが最近多発しています。このようなケースに対応するためには、海外の法制度や条約についての知識が必要になりますが、当事務所では、専門的な知識を持つ弁護士がおり、援助させていただくことが可能です。
- 成年後見・「夫が高齢のため痴呆症と診断され、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなったので、妻である自分が後見人になりたい。」
- 家庭裁判所に後見開始の申立を行い、成年後見人として選任してもらう方法があります。当事務所では、必要な資料の収集、書面の作成などの援助をいたします。
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